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市税の延滞金計算について

法律で定められた納期限までに納付できなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が税額に加算されます。この措置は、納期限までに納付した他の納税者や特別徴収義務者との公平を図るために設けられたものです。

平均貸付割合及び各特例基準割合の見直しに伴い、令和5年1月1日以降の期間に対応する市税等における延滞金及び還付加算金の割合が見直され、割合が変更されました。

延滞金の割合は納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは2.4%(※1)、それ以降は年8.7%(※2)となります。
(※1)納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)
(※2)延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)

期間

令和4年1月1日~12月31日まで

令和5年1月1日~12月31日まで

納期限1ヶ月以内 2.4% 2.4%
納期限1ヶ月経過後 8.7% 8.7%

延滞金特例基準割合…租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した)割合に、1%を加算した割合。

延滞金の計算(例)

納めるべき税額が56,400円、納期限が令和5年2月1日のとき、
令和5年5月31日に全額納付した場合の延滞金。

令和5年2月2日~3月1日(納期限の翌日から1ヶ月)
56,000円(1,000円未満切捨) × 2.4% × 28日 / 365日 = 103円

令和5年3月2日~5月31日(上記の期間から全額納付するまでの期間)
56,000円(1,000円未満切捨) × 8.7% × 91日 / 365日 = 1,214円

したがって、103円 + 1,214円 = 1,300円(100円未満切捨)

※算出した延滞金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
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ファックス:055-274-1124

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