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よくある質問

納期限までに納められないが、どうしたらよいか

税金は、納税者のみなさんに自主的に納めていただくのが最良です。納期限までに納めていただけなかった場合には、市から督促状を送付します。さらに税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、納期限までに納付ができない事情がある場合には、事前に税務課収納担当までご相談ください。「払えないから」とそのままにしていると、税負担の公平性確保などの見地から滞納処分を受けることになります。

納税通知書が届いていないのに、督促状が届いた

他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないか等、もう一度ご確認をお願いします。

通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は親書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます(地方税法第20条第4項)。したがって、郵便で発送した書類が市に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金も通常通り計算されます。

市に返戻となった書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。公示送達により市の掲示場に掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。
転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税が滞納とならないようお願いします。

納める市税があるはずなのに、納付書等が届かない場合は税務課までご連絡ください。

納付してあるのに督促状が届いた

納期限までに納付の確認ができなかった場合、市は20日以内に督促状を発送しなければなりません(地方税法第329条)。なお、直前まで納付の確認を行っていますが、金融機関での納付の場合、市が入金を確認するまでに日数を要するため、行き違いにより発送される場合があります。

いきなり差押をされた

差し押さえるまでには、納税通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。これらの送付をしないまま、いきなり差押えということはありません。
地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押しなければならない」と定められています。したがって差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない正当な行政処分となります。

市役所にて徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8548
ファックス:055-274-1124

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