「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が届いた方

調整給付金の支給

調整給付金(不足額給付分)は国(デジタル庁)に登録されている公金受取口座(令和7年7 月末時点で登録されている分)または令和6年の調整給付金の受取口座に振り込みます。

給付金を受けるための申請等は必要ありません(支給の辞退や受取口座を変更する場合は、下記の様式を提出してください)。

※令和7年9月12日(金曜日)までに、辞退の申し出がない場合は、支給に同意したものとみなします。

支払予定日

令和7年9月30日(火曜日)

※口座名義の不一致等で振り込めない場合は、別途ご連絡いたします。

調整給付金(不足額給付分)の辞退

調整給付金(不足額給付分)の支給を辞退する方は、様式第6号(受給辞退届)を税務課まで提出してください。

期日:令和7年9月12日(金曜日) ※必着

受取口座の変更

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載されている受取口座を変更する場合は、様式第7号(口座登録等の届出)を税務課まで提出してください。

期日:令和7年9月12日(金曜日) ※必着

様式

お問い合わせ先

市民部 税務課  不足額給付担当

〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1

電話:055-274-8500