「調整給付金(不足額給付分)(※)申請書」が届いた方

下記1〜3をすべて満たし、調整給付金(不足額給付分)の対象と見込まれる方に送付しています。申請期限までに、確認書と必要書類を提出してください。

  1. 令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分所得税額がいずれも0円
  2. 非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付※を世帯主または世帯員として受給していない
  3. 青色事業専従者又は事業専従者(白色) または 合計所得金額が48万円超

 ※令和5 年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

調整給付金の支給(不足額給付分)

申請期限:令和7年10月31日(金曜日) ※消印有効
申請書に「氏名」「確認日」「電話番号」「振込口座」の記入をお願いします。
また、必ず本人確認書類、受取口座を確認できる書類の写しの添付をお願いします。

※支給は確認書を受理した日から概ね3週間後になります。

※申請期限までに、申請書が提出されなかった場合は、調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものとみなします。

送付先の変更

「調整給付金(不足額給付分)申請書」の送付先を変更する場合は、様式第4号(送付先変更届)を税務課まで提出してください。

期日:令和7年10月17日(金曜日) ※必着

様式

お問い合わせ先

市民部 税務課 不足額給付担当  

〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1

電話:055-274-8500