定額減税補足給付金(調整給付金)について

概要

納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は除きます。

(注)

定額減税可能額

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)

(*)国外居住者を除く

 

対象者

対象となる人には、市から通知いたします。

なお、発送時期は未定です。決まり次第、市ホームページでお知らせします。

よくある質問

Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか
A1 定額減税の対象となる人は、特別徴収税額通知(納税義務者用)または納税通知書に定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。
調整給付の支給対象となる人には、通知を送付する予定(実施時期未定)ですので申請等は不要です。

Q2 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
A2 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

関連リンク(外部リンク)

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