評価証明書(土地・家屋)

所有する土地・家屋について、下記の事項が記載されます。 

  • 土地:所有者、所在地、地目、地積、評価額 等
  • 家屋:所有者、所在地、家屋番号、区分、構造、床面積、評価額 等

申請人

  • 証明する所在地番の所有者本人および共有者、その相続人
  • 所有者から委任を受けた方(委任状が必要)
  • 法定代理人(納税管理人、成年後見人など)
  • 賦課期日後に所有者となった方
  • 借地人、借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方
  • 訴えを提起する方

申請に必要なもの

共通で必要なもの 

 (1)相続人が申請する場合(下記のどれか)

  • 所有者本人の死亡の事実がわかる書類(除籍謄本等)、および、相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
  • 遺産分割協議書の写し、または、権利者以外の法定相続人全員の権利放棄所の写し

※来庁する方が相続人代表者となっている場合、上記書類は不要です。

(2)法人名義の証明を申請する場合

(3)賦課期日(1月1日)以後に登記が所有権移転されている場合(下記のどれか)

  • 登記事項証明書(所有権の移転が確認できるもの)
  • 売買契約書

(4)固定資産の競落人が申請する場合(下記のどれか)

  • 代金納付期限通知書
  • 売却許可決定通知書など権利の成立及び有効性を証する書類等

(5)借地人または借家人が申請する場合(下記のどれか)

  • 賃貸借契約書(契約期間内のもの)または賃借権等が確認できる書類

※転借人の方が申請する場合は、賃貸借契約書と転貸借契約書の両方が必要です。
※賃貸借契約書の契約期間が経過している場合は、直近分の領収書も必要です。

(6)裁判所に申立てをする弁護士等が申請する場合(下記のどれか)

  • 弁護士等の申請書(弁護士等の職印があるもの)
  • 弁護士等の資格者証

※使用目的が提訴、仮処分、仮差押え、調停、借地非訟の申立てのいずれかに伴う訴訟物の価格算定である場合に限ります。
※使用目的が家事調停の場合は交付できません。別途納税義務者からの委任状が必要です。
※証明書には所有者と評価額は記載されていますが、税額は記載されません。
※事務員等が使者として申請する場合は、弁護士等の申請書に当該事務員等を使者とする旨の記載がされているか、弁護士等からの委任状が必要です。

手数料

1枚300円

所有する土地・家屋の数によって枚数(金額)が変わります。(概ね土地・建物合計して12以上になると2枚に分かれます)
郵送による交付申請などで事前に枚数を確認したい場合は電話でお問い合わせください。

交付窓口

  • 税務課 (中央市役所 本館 1階10番窓口)
  • 玉穂支所
  • 豊富支所
郵送による交付申請をご希望の場合は、 下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら