固定資産税に関する縦覧制度
下記の期間に中央市で固定資産税を課税する土地および家屋の縦覧帳簿を縦覧することができます。(現年度分のみ)
これは、固定資産税納税者が自己の所有する土地や家屋の評価額を周辺の土地や家屋の評価額と比較することにより、適正に評価されていることを確認するための制度です。
個人情報に関する所有者名、課税標準額、税額は縦覧の対象にはならず、これらのご質問には一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
なお、明らかに縦覧の意図と沿わない場所の土地及び家屋の縦覧申請についてはお断りさせていただく場合がございます。
縦覧期間
毎年4月1日から第1期納期限(5月末)まで
縦覧できる人
- 中央市にある土地および家屋の固定資産税納税者
※免税点未満で課税されていない場合は閲覧できません。
申請に必要なもの
共通で必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
- 所有者以外が来庁する場合は委任状(PDFファイル:72.1KB)、または、法定代理人であることが確認できる書類、または、法定代理人であることが確認できる書類
(1)相続人が申請する場合(下記のどれか)
- 所有者本人の死亡の事実がわかる書類(除籍謄本等)、および、相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
- 遺産分割協議書の写し、または、権利者以外の法定相続人全員の権利放棄所の写し
※来庁する方が相続人代表者となっている場合、上記書類は不要です。
(2)法人名義の証明を申請する場合
- 代表者印(丸印)の押してある税証明書等交付申請書(または委任状)
(3)賦課期日(1月1日)以後に登記が所有権移転されている場合(下記のどれか)
- 登記事項証明書(所有権の移転が確認できるもの)
- 売買契約書
(4)固定資産の競落人が申請する場合(下記のどれか)
- 代金納付期限通知書
- 売却許可決定通知書など権利の成立及び有効性を証する書類等
手数料
無料
閲覧窓口
- 税務課 (中央市役所 本館 1階10番窓口)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら