政務活動費の決算状況

政務活動費とは

政務活動費は、議会議員が調査・研究のため必要とする経費を地方自治法の規定に基づき、中央市議会政務活動費の交付に関する条例および施行規則により、会派または議員へ交付されるものです。

交付金額は議員1人あたり月額1万円で、年2回に分けて交付されます。
精算時に残額が生じた場合は、返納することになっています。

また、使途の透明性を確保するため、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成することが決められています。
 

※ 中央市議会政務活動費の交付に関する条例
https://www.city.chuo.yamanashi.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r333RG00000585.html
※ 中央市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
https://www.city.chuo.yamanashi.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r333RG00000586.html

各年度の政務活動費決算状況

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