地区計画の届出・審査

地区計画区域内での建築行為等について

 地区計画とは、都市計画法第12条の4及び5により建築物の用途や建築形態、敷地等に関して制限を定めることにより、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な居住環境を確保することを目的としています。

 本市においては、医大北部地区、医大南部地区、リバーサイド地区、鍛冶新居地区、東団地地区、桜団地地区の6ヵ所に地区計画が定められており、その地区において、建築行為等を行う場合には、地区計画の届出が必要となりますので、関連ファイルより、各地区計画の内容を確認のうえ、必要書類をダウンロードし届出を行って下さい。

関連ファイル

 手続きは余裕を持って行ってください。(詳細:地区計画手続きの流れ)

 地区計画の適合通知書は、建築基準法に基づく建築確認申請の前に取得しておく必要があります。中央市では、届出受理後に審査し適合通知書を発行するまでに、通常7日~10日以内の期間で処理しています。(届出内容に不備がある場合は、修正・補正をしていただきますが期間は除きます)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市整備担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-1130

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