○中央市特殊集団住宅に対する給水の特別処置に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、特殊集団住宅において専用給水装置に附帯して設置された受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)に係る水道メーターの戸別検針(以下「戸別検針」という。)及び水道料金の徴収等について所有者からの申請に基づき、一般給水装置に準じて取り扱うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「特殊集団住宅」とは、高層集団住宅等各戸に給水のための流末装置を持つ特殊な共同住宅であって、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が共同住宅の専用給水装置の所有者(以下「所有者」という。)からの申請により認めたものをいう。
(申請手続)
第3条 特殊集団住宅の認定を受けようとする所有者は、特殊集団住宅認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請し、設計についてあらかじめ市の審査を受けなければならない。
(1) 専用給水装置及び流末装置の設計図書
(2) その他管理者が必要と認める書類
(流末装置の構造等)
第4条 特殊集団住宅の流末装置の構造、材質基準及び検査については、中央市給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法に関する規程(平成18年中央市水道事業管理規程第15号)の規定を準用する。
2 流末装置に設置する水道メーターは、市の貸与するものを使用しなければならない。
(認定)
第5条 管理者は、第3条の規定に基づく申請のあったもののうち、基準に適合するものについて特殊集団住宅に認定するものとする。
(手数料)
第6条 特殊集団住宅に関する手数料は、次のとおりとし、申請者からこれを徴収する。
(1) 材料検査手数料は、管理者が別に定める材料の単価に基づいて算出した検査材料価格の100分の4以内の額。ただし、特別の検査をするときは、その実費を増額徴収することができる。
(2) 工事の設計審査手数料は、工事設計額の100分の3に相当する額
(3) 工事の検査手数料は、工事設計額の100分の5に相当する額
(契約)
第7条 特殊集団住宅の戸別検針及び水道料金の徴収業務の受託については、特殊集団住宅に対する給水の特別措置委託契約書(様式第2号)により、所有者との契約によりこれを行うものとする。
(契約の解除)
第8条 管理者は、契約の相手が契約に違反し、勧告してもなお義務の履行がなされる見込みがないときは、前条の規定により締結した契約を解除することができる。
(代理人又は代表者の選定)
第9条 所有者は、当該特殊集団住宅に居住しないとき、又は居住しなくなったときは、日常の維持管理等自ら行うべき事項を処理させるため当該特殊集団住宅の居住者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も、同様とする。
2 特殊集団住宅の所有者が多数である場合においては、代表者を選定しなければならない。代表者は所有者の代表として、この規程に定める所有者としての責務を負うものとする。
(条例等の準用)
第12条 特殊集団住宅に対する取扱いについては、この規程に定めるもののほか、事情に応じ中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号)及び中央市上水道給水条例施行規程(平成18年中央市水道事業管理規程第12号)の規定に準じて取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略