重度心身障害者医療費助成制度

概要

対象障害のある方の健康を守り、地域で安心して暮らしていただくため医療費の保険適用内の自己負担分を助成する制度です。山梨県内すべての市町村で実施しています。

対象者

身体障害者手帳1~3級

療育手帳A

精神保健福祉手帳1~2級

国民年金障害等級1~2級に相当する者

特別児童扶養手当1~2級に相当する児童

生活保護対象者、原爆一般医療助成対象者、所得制限超過者はのぞく

助成内容

保険適用医療費の全自己負担額

所得制限

20歳以上は特別障害者手当所得制限を適応

20歳未満は特別児童扶養手当所得制限を適応

関連ファイル

助成方法

1.『窓口無料方式』~0歳から高校生(満18歳に達する以後の3月31日まで)の受給者~

県内の医療機関で受診した際、重度心身障害児医療費助成受給者証(桃色)を提示し、医療機関窓口での医療費自己負担を支払うことなく、その場で助成される方式です。

※令和4年10月1日より窓口無料の対象を引き上げました。

  • 県外の医療機関でかかった医療費の自己負担分は、領収書と印鑑を持参のうえ、償還払いの手続きを最寄中央市役所窓口に申請してください。
  • 黄色い受給者証を提示せずに医療費を自己負担した場合も、領収書と印鑑を持参のうえ、償還払いの手続きを最寄中央市役所窓口に申請してください。
  • 入院時食事療養費(満18歳に達する以後最初の3月31日まで)の支払いや、療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、装具等)等 、医療費を自己負担した場合も、領収書と印鑑を持参のうえ、償還払いの手続きを最寄中央市役所窓口に申請してください。

自費診療、文書料は助成対象にはなりません

2.『自動還付方式』~上記以外の受給者~

県内の医療機関で受診した際、重度心身障害者医療費助成受給者証(黄色)を提示し、医療機関窓口で医療費の自己負担分を受給者にいったん支払ってもらい、約3か月後に登録口座に市から還付する方式です。

黄色い受給者証を提示しない限り、自動還付の対象にはなりませんのでご注意ください。

いったん自己負担分の支払いが生じますので、入院などの際に医療費が高額になる場合は限度額認定証の取得をお勧めいたします。加入保険にお問い合わせ、取得をお願いします。

こちらの制度は平成26年11月1日より始まりました。

関連ファイル

記載変更

住所、氏名、加入保険証、該当障害等級について変更があった場合や、受給者証を紛失、損傷した場合は必ず届出をお願いします。届出がない場合、償還払いとなります。

申請

新規申請 申請持ち物

  • 重度心身障害者医療費助成資格申請書
  • 同意書 (各自の加入保険の専用用紙)
  • 口座振込依頼書
  • 障害程度に関するもの(手帳や年金証書等)
  • 振込先の分かる通帳等
  • 印鑑
  • 保険証

        1.申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合は健康保険証の原本をご持参ください。

        2.令和6年12月2日以降、健康保険証を変更した場合

         健康保険証に代えて、下記の書類いずれかをご持参ください。

         1)「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

         2)「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

         3)マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの

  • 1月1日以降に市外より転入をされた場合は所得の分かる所得課税証明書等

提出は福祉課(田富庁舎本館)、玉穂支所、豊富支所までお願いします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら