法定外公共物の用途廃止について

法定外公共物の用途廃止とは

法定外公共物(赤道・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合は、道路等の用途を廃止し、払い下げまたは付け替えを行うことが可能になります。

※用途廃止・・・道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。

※払い下げ・・・財産を有償で譲渡することをいいます。

※付け替え・・・道路や水路の機能を周辺部へ移設する(代替施設を設置する)ことをいいます。

用途廃止が可能な場合

  • 道路法・河川法の適用を受けない道路・水路 → 市道認定していない法定外公共物(赤道・水路等)です。
    ※ 市道認定されている道路については、用途廃止できません。
  • 現況が機能を失っていて、将来に渡って公共の用に供する必要がないと認められるものに限ります。
  • 公共用財産として残しておくことが、不適当又は不用であるものに限ります。
  • 代わりに機能を果たす施設によって、残しておく必要がなくなった場合。 
  • 申請者は、用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払い下げを前提とする用途廃止であることが必要です。
  • 用途廃止対象地の境界が確定している必要があります。官地と民地の境界が決まってない場合に は、用途廃止申請の前に境界確定が必要です。 費用は申請者が負担とします。
  • 用途廃止に隣接する土地の所有者の同意が必要です。土地が点で接する場合も必要です。
  • 利害関係者の同意が必要です。利害関係者とは、地元自治会長・土木委員等その他利害関係者をいいます。

窓口受付

市役所南館   建設課   管理担当

※郵送申請は受付しておりませんので、添付ファイルの申請書、同意書に必要事項の記入、押印の上、必要書類を添えて窓口に直接、2部持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130

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