災害時協力井戸を募集します!

災害時協力井戸とは

市民・事業者が所有または管理する井戸を事前に「災害時協力井戸」として登録し、災害時に、地域の方々に生活用水(洗濯・掃除・トイレ等の日常生活に利用される水であって、飲用及び調理用以外で利用するための水)を無償で提供していただく井戸になります。

中央市では、「中央市災害時協力井戸の登録等に関する要綱」に基づき、災害時協力井戸を募集しています。

市内に井戸をお持ちの方は、ぜひとも災害時協力井戸の登録に賛同いただきますようお願いいたします。

災害時協力井戸の指定要件

1.市内に所在するものであって、現に井戸として利用し、引き続き井戸としての使用が予定されるものであること。

2.井戸所有者等により適正に管理されているものであること。

3.自噴又は井戸水をくみ上げるための手動式若しくは電動式のポンプ若しくはつるべ等を有するものであること。

4.井戸枠等があり、安全に利用できるものであること。

5.井戸水の色、濁り、臭い等について明らかな異常がなく、生活用水としての使用に適当な水質であること。

6.災害時における近隣住民等への井戸水の無償提供に協力することができること。

7.市ホームページに、災害時協力井戸の所在地等を掲載することに応じることができること。

登録の申し出方法

様式第1号「中央市災害時協力井戸登録申出書」を危機管理課に提出してください。

登録申出書の確認及び必要な調査を実施のうえ、危機管理課より、決定通知書(様式第2号)及び中央市災害時協力井戸標識(様式第3号)を交付します。

なお、中央市内で井戸を利用する場合、「中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例」に基づき、届出書の提出又は許可を受ける義務があります。詳細は、添付ファイル「(市民環境課環境担当)井戸に関する手続きについて」をご確認ください。

制度の仕組み

中央市災害時協力井戸の登録等に関する要綱 制度の仕組み

中央市災害時協力井戸の登録等に関する要綱 制度の仕組み図

災害時に井戸水の提供を受けるときの注意事項

災害時に井戸水の提供を受ける場合は、マナーを守りましょう。

・災害時に井戸水の提供を受ける際は、井戸の所有者又は管理者の指示に従ってください。

井戸水の使用は、災害時に限られます。また、井戸の所有者又は管理者の承諾が得られた場合を除き、使用可能な時間は、日中に限られます。

・井戸水は、生活用水(洗濯・掃除・トイレ等)として利用してください。飲用及び調理用には使用できません。

・井戸水の提供を受けるための容器は、利用者が用意してください。

・井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体又は財産に被害を被った場合であっても、井戸の所有者又は管理者の故意又は過失による場合を除き、その責任を問うことはできません。

災害時協力井戸一覧

ご協力いただいた井戸の一覧表になります。新規登録があった場合は、随時更新します。

災害時協力井戸には、災害時にその所在等がわかるよう、中央市災害時協力井戸標識(様式第3号)を掲示しています。

中央市災害時協力井戸標識

中央市災害時協力井戸標識の見本(横200×縦400mm)

登録内容を変更する場合

様式第4号「中央市災害時協力井戸登録変更申出書」を危機管理課に提出してください。

登録変更申出書を確認したのち、中央市災害時協力井戸一覧表を更新します。

登録内容を解除する場合

様式第5号「中央市災害時協力井戸登録解除申出書」を危機管理課に提出してください。

登録解除後に、登録解除通知書(様式第6号)を送付して解除をお知らせします。

標識を紛失・破損した場合

危機管理課にご連絡ください。

破損した標識については、危機管理課の窓口にご持参ください。新しい標識と交換します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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