井戸を掘り始める前に・・・

井戸を掘る場合は許可が必要です。地下水は市民の生活に欠くことのできない重要かつ限りある資源であることから、「中央市地下水資源の保全及び採取適正化に関する条例」に基づき、地下水を採取(試掘を含む)しようとする方に対して、必要に応じて指導等を行っています。

井戸を設置するためには、中央市へ井戸の設置に関する書類を提出する必要があります。

※1日あたりの取水量によって提出書類が異なりますのでご注意ください。

採取量が1日あたり10立方メートル以上の場合の手続き

  1. 井戸工事施工の30日前までに、井戸設置(変更)許可申請書および設置場所を示す図面、実施計画書その他市長が必要とする書類を添付し、中央市役所市民部市民環境課に申請してください。
  2. 中央市で井戸設置(変更)許可をした後に、協定を締結することになります。工事は協定締結後に行ってください。

採取量が1日あたり10立方メートル未満の場合の手続き

井戸設置工事を行う前に井戸設置届出書を提出してください。

工事完了後

工事が完了した後、中央市および山梨県に書類を提出する必要があります。

完成届の提出

工事完成から15日以内に井戸完成届を提出してください。

提出対象者:協定締結者(採取量が1日あたり10立方メートル以上)

地下水の涵養に関する計画書の提出

当該揚水設備で地下水の採取を始める前に提出してください。なお、書式はページ下部のリンク先からダウンロードしてください。

※山梨県への年1回の地下水採取量報告書の提出は必要ありません。

提出対象者:揚水機の吐出口の断面積が50平方センチメートルを超える揚水設備を設置する者

提出先:中北林務環境事務所 環境・エネルギー課

地下水採取量及び水位測定結果報告書の提出

毎年4月30日までに前年度分を地下水採取量及び水位測定結果報告書(様式第8号)により提出してください。

提出対象者:1日あたり100立方メートル以上の採取を行う井戸設置者

その他提出書類

使用者変更等届出書

許可を受けた井戸につき使用する方に変更があったときは、変更した日から30日以内に提出してください。

提出対象者:変更後の井戸使用者

井戸廃止届

許可を受けた井戸を廃止したときは、廃止日から30日以内に提出してください。

提出対象者:井戸を廃止した者

【参考】井戸(地下水)に関する情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130
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