井戸に関する手続について
井戸を掘り始める前に・・・
中央市へ井戸の設置に関する書類を提出する必要があります。
1日あたりの取水量によって提出書類が異なりますのでご注意ください。
取水量が1日あたり10立方メートル以上の場合
井戸設置工事の30日前までに井戸設置許可申請書を提出してください。
市が許可した後に協定を締結することになります。工事は協定締結後に行ってください。
取水量が1日あたり10立方メートル未満の場合
井戸設置工事を行う前に井戸設置届出書を提出してください。
工事完了後に・・・
工事が完了しましたら中央市および山梨県に書類を提出する必要があります。
完成届の提出
地下水の涵養に関する計画書の提出
提出対象者:吐出口が50平方センチメートルを超える揚水設備を設置した者
提出先:中北林務環境事務所 環境課
当該揚水設備で地下水の採取を始める前に提出してください。なお、書式はページ下部のリンク先からダウンロードしてください。
(補足)
山梨県への年1回の地下水採取量報告書の提出は必要ありません。
地下水採取量及び水位測定結果報告書の提出
提出対象者:1日あたり100立方メートル以上の取水を行う井戸設置者
翌年度の4月30日までに提出してください。
様式8 地下水採取量及び水位測定結果報告書 (Wordファイル: 24.9KB)
その他提出書類
使用者変更等届出書
井戸廃止届
【参考】井戸(地下水)に関する情報
山梨県「地下水資源保全対策について」
https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/hozentaisaku/chikasuihozen.html
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130
メールでのお問い合わせはこちら