市では、移住・定住の促進のため、東京23区または東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のうちの条件不利地域以外)から本市に移住する方へ支援金を交付します。
対象者については、本市へ住民票を移す直前の10年間のうち
・「通算5年以上、東京23区内に住んでいた」方で、住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区に在住していた」方
または
・「東京圏に住んでいて5年以上、東京23区内に通勤していた」方で、住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区内へ通勤していた」方
であって、下記の1〜3に該当する方が対象者となります。
1.対象企業(山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載されている企業)に就業した方
2.東京23区内の企業に在籍したまま、中央市でテレワークをされている方
3.山梨県の「やまなし地域課題解決型起業支援金」に採択され、山梨県内で起業した方
※申請することができるのは、移住した日(転入日)から1年以内です。
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方は、通学期間も対象機関として加算することができます。
※移住支援金は、国の補助を活用し、予算の範囲内で山梨県と市が共同で交付します。県または市の予算が上限に達した場合、予告なく事業を終了する場合があります。
移住支援金対象確認フローチャート (PDFファイル: 139.7KB)
交付金額
単身の場合・・・60万円
世帯(2人以上)の場合・・・100万円 + 子育て加算
【子育て加算】
・18歳未満の子供の数×100万円
申請までの流れ
【手順1】
上記1,2,3のいずれかに該当し、中央市移住支援金交付要綱の「第3条 交付対象者」の要件を満たしていることを確認する。
【手順2】
要件を満たしていることを確認したら、市役所政策秘書課(055-274-8512)に連絡し、対面ヒアリング実施日の予約をする。
※ヒアリングの所要時間は30分~40分程度です。
※予約無しで市役所窓口に来られると、担当職員が不在の場合は対応することができません。必ず予約をお願いします。
【手順3】
予約した日に市役所政策秘書課窓口でヒアリングを受け、交付要件を満たすことが確認できたら、申請書類一式を受け取る。
【手順4】
申請書類と添付が必要な書類が準備できたら、市役所政策秘書課窓口で提出する。
中央市移住支援金交付要綱
中央市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 128.6KB)
山梨県の各サイト
移住に関するその他の補助金
この記事に関するお問い合わせ先
未来戦略部 政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130
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