軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります。)に課税されます。
年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。年度の途中に廃車した場合、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。また、月割等の払い戻しはありません。
※原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・名義変更等)があった時は直ちに申告してください。申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。
※農耕作業用車など公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっている物件は課税対象となりますので、必ず市役所に登録しナンバーの交付を受けてください。
税率等
二輪車及び小型特殊自動車
原動機付自転車
種別・排気量等 | 税率(年税額) |
総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 ※特定小型原動機付自転車を含む(注記1) |
2,000円 |
総排気量50cc超〜90cc以下または定格出力0.6kW超~0.8kW以下の二輪車 | 2,000円 |
総排気量90cc超〜125cc以下または定格出力0.8kW超~1kW以下の二輪車 | 2,400円 |
ミニカー(注記2) | 3,700円 |
(注記1)道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、『特定小型原動機付自転車』が新設されました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を電動源とするもので、「最高速度が20km/h以下」、「定格出力が0.6kW以下」、「車体の大きさが長さ1.9m以下・幅0.6m以下」のすべての要件を満たすものが『特定小型原動機付自転車』として定義されます。
(注記2)ミニカーとは、3輪以上の原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下または定格出力が250W超600W以下の車両です。
・三輪のものにあっては、側面が開放されていない車室を備えているまたは輪距が50cm超のもの。
・四輪以上のものにあっては、車室備えている又は輪距が50cm超のもの。
種別・排気量等 | 税率(年税額) |
---|---|
軽二輪125cc超〜250cc以下 | 3,600円 |
種別・排気量等 | 税率(年税額) |
---|---|
農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
種別・排気量等 | 税率(年税額) |
---|---|
250cc超 | 6,000円 |
三輪及び四輪
車種区分 | 標準税率 |
C:重課税率 新規検査から 13年を経過 |
|
A:旧税率 | B:新税率 | ||
平成27年3月31日以前の新規検査分 |
平成27年4月1日以降の新規検査分 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上貨物用 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上貨物用 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
A:旧税率・・平成27年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた車両(新規検査から13年を経過するまで適用)、その後はC:重課税率を適用
B:新税率・・平成27年4月1日以降に 新規検査(新車新規登録)を受けた車両(新規検査から13年を経過するまで適用)、その後はC:重課税率を適用
C:重課税率・平成28年度以降、新規検査(新車新規登録)から13年経過した車両について適用
※電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン 電力併用軽自動車・被けん引車は、重課税率の対象外です。
※初度検査は自動車検査証(車検証)で確認できます。
軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度表
重課税率の適用開始年度 |
最初の新規検査年月 |
---|---|
令和2年度~ | 平成19年3月以前 |
令和3年度~ | 平成20年3月以前 |
令和4年度~ | 平成21年3月以前 |
令和5年度~ | 平成22年3月以前 |
令和6年度~ | 平成23年3月以前 |
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの適用期間中に環境負荷が小さい三輪以上の軽自動車を新車新規登録(初度登録)した場合、取得の翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 |
年税額 | |||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 (※1) |
ガソリン車・ハイブリッド車 (※2) |
|||
基準1 (※3) |
基準2 (※4) |
|||
三輪 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上乗用(自家用) | 2,700円 | ― | ― | |
四輪以上乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪以上貨物(自家用) | 1,300円 | ― | ― | |
四輪以上貨物(営業用) | 1,000円 | ― | ― |
※1 天然ガス軽自動車は、平成 30 年排出ガス規制に適合するもの又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 21 年排出ガス基準値より 10%以上 窒素酸化物の排出量が少ないもの。
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※3 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両。
※4 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両。なお、適用期間は令和7年3月31日まで。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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