手続き
原付バイク(125cc以下)、小型特殊車両の登録・廃車
125cc以下のバイク・小型特殊自動車に異動(廃車・取得・変更など)があったときは、ただちに申告してください。
届出人
本人(所有者または使用者)、代理人
届出に必要なもの
取得
軽自動車税申告書(標識交付申請書) (PDFファイル: 57.6KB) (PDFファイル: 209.2KB)
廃車
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・届出人の本人確認書類
・届出人が同一世帯でない場合は、委任状
廃車時の注意点
廃車手続きは、車両が手元から離れ所有者でなくなった場合に行うものです。次のような場合には、廃車の手続きができません。
・車両は所有しているが、使用していないため一時的に登録を抹消したい場合
・車両が故障し修理するため、修理が完了するまでの間、一時的に登録を抹消したい場合
軽自動車税廃車申告書(標識返納書) (PDFファイル: 191.7KB)
届出場所
・中央市役所本館 税務課 中央市臼井阿原301-1
・中央市役所玉穂支所 中央市成島2266
・中央市役所豊富支所 中央市大鳥居3866
原付バイク(125cc以下)、小型特殊車両のナンバープレートの紛失・盗難・破損
125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートを紛失又は盗難された場合には廃車手続きをしてください。
盗難された場合は警察に盗難届を出し、届出先の警察署、届出日、盗難届受理番号を控えておいてください。
また、ナンバープレートを破損した場合も届け出をして、新しいナンバープレートと交換してください。
紛失の場合はナンバープレートの弁償代として300円かかります。
届出人
本人(所有者または使用者)、代理人
届出に必要なもの
盗難の場合
- 届出人の本人確認書類
- 標識交付証明書
- 盗難届受理番号
- 届出人が同一世帯でない場合は委任状
破損の場合
- 届出人の本人確認書類
- 標識交付証明書
- 届出人が同一世帯でない場合は委任状
- 破損したナンバープレート
紛失の場合
- 届出人の本人確認書類
- 標識交付証明書
- 届出人が同一世帯でない場合は委任状
- ナンバープレート弁償代300円(※紛失の場合の届出場所は、中央市役所本館税務課に限ります)
届出場所
・中央市役所本館 税務課 中央市臼井阿原301-1
・中央市役所玉穂支所 中央市成島2266
・中央市役所豊富支所 中央市大鳥居3866
排気量が125ccを超えるバイク
山梨運輸支局
笛吹市石和町唐柏1000-9
050-5540-2039
三輪、四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 山梨事務所
笛吹市石和町唐柏791-1
050-3816-3121(コールセンター)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら