軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
適用期間:令和6年1月1日から令和7年3月31日
軽自動車税(環境性能割)の税率
対象・要件等 | 自家用・営業用別 | 税率等 | ||
---|---|---|---|---|
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
自家用 及び 営業用 |
非課税 |
対象・要件等 | 自家用・営業用別 | 税率等 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | 令和12年度燃費基準80%以上達成(※1) | 自家用 | 非課税 |
営業用 | ||||
令和12年度燃費基準70%以上達成(※1) | 自家用 | 1% | ||
営業用 | 0.5% | |||
令和12年度燃費基準60%以上達成(※1) | 自家用 | 2% | ||
営業用 | 1% | |||
上記の要件に該当しない車両 | 自家用 | 2% | ||
営業用 |
※1 軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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