税止め
125CCを超えるバイクや軽自動車を県外で廃車、名義変更、住所変更したときは中央市での課税を止める「税止め」の手続きが必要となります。
税止め手続きをされない場合、中央市では変更内容を把握できず課税が続いてしまいますので、手続きをお忘れないようご注意ください。
特に、名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。
なお、登録内容の変更の手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局自動車検査登録事務所の近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合は、税止めの手続きは不要です。
手続き方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを中央市役所にお持ちいただくか、郵送またはファックスしてください。
・軽自動車税申告書
・軽自動車税(転出)申告書
・車検証返納証明書
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
書類の提出先
409-3892
山梨県中央市臼井阿原301-1
中央市役所税務課市民税担当
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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