固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
固定資産税に関する手続き(市役所税務課)
「現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届」の提出
相続登記の手続きが完了するまでの間、固定資産税に係る書類の送付先や、新たな納税義務者を市役所へ申告していただくものです。
※必要書類を添付の上、提出をお願いします。
※この手続きは相続登記や相続税の手続きではありません。
提出期限
死亡日から3か月以内
提出書類
現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届(PDFファイル:462.7KB)
次のいずれかの書類を添付してください。いずれの書類も、写しで差し支えありません。
- 戸籍謄本(被相続人と現所有者代表との関係性がわかるもの)
(「現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届」表面5 の納税通知書・納付書の送付先)
現所有者代表:「現所有者代表の戸籍謄本」または「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」
相続人全員:「相続人全員の戸籍謄本」と「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」 - 法務局で作成された法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書
- 遺言書(公正証書遺言又は自筆証書遺言は検認済証明書もしくは遺言書情報証明書)
- その他(相続人がわかる公的な書類)
提出窓口
税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)
※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。
関連ファイル
口座振替をご利用の場合
故人様名義の口座より振替で納税していた場合、通常、金融機関の口座は凍結されます。
今年度分の固定資産税で未納付がある場合、未納分の納付書をお届けしますので市役所税務課へご連絡ください。
相続の手続き(法務局・市役所税務課)
登記がされている土地・建物を相続する(甲府地方法務局)
甲府地方法務局で故人様所有の土地や建物の名義を相続人様へ変更する相続登記の手続きが必要です。
年内に相続登記が完了すると、翌年度からは登記簿上の新しい所有者様に課税されます。
関連リンク
登記をしていない建物を相続する(市役所税務課)
登記をしていない建物を相続する場合は、市役所税務課へ「未登記家屋名義人変更申請書」を提出していただく必要があります。
詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル
相続税の手続き(税務署)
相続放棄をお考えの方(家庭裁判所)
相続手続きでお悩みの方(司法書士・弁護士)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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