登記をしていない建物の所有者変更・取り壊した場合

建物を所有している場合、不動産登記法により建物表題登記をする義務があります。

ところが、何らかの事情で未登記となっている建物について、所有者の変更や建物を取り壊した場合は市役所税務課へ届け出が必要です。

※登記されている家屋に関しては、法務局で登記変更の手続きを行ってください。市役所での手続きは特に必要ありません。

未登記家屋の所有者を変更した場合

登記されていない家屋の所有者を変更した場合(売買・贈与・相続など)は、「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。

提出書類

未登記家屋所有者変更申請書(PDFファイル:125KB)

相続の場合(下記のどれかを添付)

1.遺産分割協議書の写し

2.遺言書(公正証書遺言等)

3.・旧所有者の死亡がわかる書類(除籍謄本等)

         及び

    ・新所有者が相続人であることがわかる書類

      (戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍全部事項証明書等)

相続以外の場合(下記のどれかを添付)

1.所有権移転の事実を証する書面(売買契約書等)

2.双方の意思表示の確認ができる書面(同意書、双方の印鑑登録証明書等)

 

提出窓口

税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)

※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。

未登記家屋を取り壊した場合

下記のページをご覧ください。

注意事項

未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、所有者変更届を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税となります。

例1)令和2年12月15日に受理 令和3年度から新所有者に課税
例2)令和3年1月15日に受理 令和3年度は旧所有者に課税、令和4年度から新所有者に課税

(提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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