登記をしていない建物の所有者変更・取り壊した場合
建物を所有している場合、不動産登記法により建物表題登記をする義務があります。
ところが、何らかの事情で建物表題登記をすることが難しいために未登記となっている建物について、所有者の変更や建物を取り壊した場合は市役所税務課へ届け出が必要です。
※登記されている家屋に関しては、法務局で登記変更の手続きを行ってください。市役所での手続きは特に必要ありません。
未登記家屋の所有者を変更した場合
登記されていない家屋の所有者を変更した場合(売買・贈与・相続など)は、「未登記家屋名義人変更申請書」を提出してください。
提出書類
未登記家屋名義人変更申請書(R1.11から使用) (PDFファイル: 113.1KB)
相続の場合(下記のどれか)
- 遺産分割協議書の写し
- 権利者以外の法定相続人全員の権利放棄書の写し
- 遺言書(公証役場で作成した公正証書遺言)
- 被相続人が亡くなったことのわかる書類(※)、相続人がわかる書類(※)、相続人全員の印鑑登録証明書(原本)。
※戸籍謄本や除籍謄本等(写し可)
売買の場合(下記のどれか)
- 売買契約の成立を証する書面の写し(売買契約書等)
- 上記書類が無い場合には、譲渡人及び譲受人の印鑑登録証明書
贈与の場合(下記のどれか)
- 贈与契約の成立を証する書面の写し(贈与契約書等)
- 上記書類が無い場合には、贈与者および受贈者の印鑑登録証明書
提出窓口
税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)
※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。
未登記家屋を取り壊した場合
下記のページをご覧ください。
注意事項
未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、所有者変更届を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税となります。
例1)令和2年12月15日に受理 令和3年度から新所有者に課税
例2)令和3年1月15日に受理 令和3年度は旧所有者に課税、令和4年度から新所有者に課税
(提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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