現在の位置

市税の滞納処分

市税の滞納とは

市民のみなさんから納めていただく税金は、福祉や教育などの行政サービスやまちづくりを支える大切な財源です。市では税収の確保と納付をしている人との公平性の確保を保つため、滞納処分を強化し、滞納の縮減を図っています。

市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
市税を滞納すると、地方税法第329条に基づき、市では督促状をお送りします(納期限から20日以内に発行され、督促手数料として100円かかります)。また、納期限を過ぎると、納期限内に納付された方との公平性確保のため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金がかかります。

延滞金については、市税の延滞金計算についてをご覧ください。

市税を滞納すると

市では、市税を滞納された方に対して催告書をお送りしたり、訪問したりするなどして、できるだけ早い時期に納付していただくようお願いしています。

地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
(市町村民税の場合地方税法第331条、固定資産税は第373条、軽自動車税(種別割)は第463条の27、国民健康保険税は第728条にて、それぞれ同様の内容が定められています)
(地方税法では、市税の滞納処分は国税徴収法の規定の例によるとされています。)

それでも納付していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を確保するため、生活状況や財産の調査を実施後、債権(預貯金・生命保険・給料・年金・売掛金等)、動産、不動産を差し押さえます。差し押さえた財産は換価や公売を行い、滞納市税に充てることになります。
こうした差押えや換価、公売(インターネット公売含む)等の一連の手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、国税徴収法第141条および第142条から第147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行われます。

期限内に納付しましょう

滞納処分を受けると、経済的な不利益を負うだけでなく、社会的信用を失うことにもなりかねません。市税の確保を図るものですので、このようなことにならないよう納期内納付にご協力をお願いします。

市では納期限までに納付できない人の相談を受け付けています。災害、病気、失業、事業の休廃止等により納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。(ご相談の際には、収支や財産状況がわかる資料をご用意ください)

令和4年度差押え実績

差押え実績
差押え物件 件数
預貯金 283件
生命保険 13件
給料 17件
自動車(軽含む) 4件
所得税還付金 18件
不動産 3件
捜索 1件
動産 0件
その他 8件

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8548
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら