定額減税補足給付金(不足額給付)について
「不足額給付」の概要
「不足額給付」とは、下記1または2のいずれかの事情により、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付-1について
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「当初調整給付」(※)の支給については、令和6年分所得税額が確定(令和6年12月31日)してからでは、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
※令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、下記ホームページに掲載しています。(内部リンク)
不足額給付-1のイメージ図(内閣官房ホームページより)

不足額給付-2について
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度および令和6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)で、本人として定額減税対象外である方
- 税制度上の扶養親族等の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。
上記1・2のほか、下記に示す「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
低所得者向け給付(※2)の対象世帯主または世帯員に該当していない者で、
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
不足額給付-2の対象者のうち、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、ご本人からの申請によって支給要件を満たす場合に支給予定です。
対象者
給付対象となる人には、8月下旬以降順次通知いたします。
詳細が決まり次第、随時市ホームページでお知らせします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇中央市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇中央市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
関連リンク(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら