○中央市農業集落排水処理施設条例

平成18年2月20日

条例第135号

(設置)

第1条 農業用水の水質保全と公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。

(施設の名称、位置及び区域)

第2条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び排水処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活排水及びし尿(雨水及び家畜のし尿並びに事業上生じた汚水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため市が設置した公共汚水ます、排水管、マンホール、汚水を最終処理する施設その他の総称をいう。

(3) 排水設備 使用者が排水処理施設に汚水を流入させるために設置する排水管、汚水ますその他の施設をいう。

(4) 使用者 排水処理区域内に居住し、排水処理施設を使用する世帯の世帯主又は事業等を営む者で排水処理施設を使用するものをいう。

(供用の開始)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 使用者は、排水処理施設の供用を開始する日(その後の加入者にあっては、加入申込書を市長から受理した日)から起算して6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(新設等の手続)

第6条 排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 第1項の新設等の工事に要する費用は、新設等をする者の負担とする。

(工事の施工)

第7条 前条の工事は、市長が指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。

2 前項の工事に関し必要な事項は、下水道条例の例による。

3 第1項の指定業者に関し必要な事項は、中央市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年中央市規則第99号)の例による。

(加入申込金)

第8条 第5条に規定する新設により加入する者は、排水処理施設の既受益者又は使用者が中央市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年中央市条例第134号)の規定に基づき納付した分担金に相当する額を加入申込金として納付しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に関し必要な事項は、下水道条例の例による。

(異動又は変更の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合においては、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 使用者に異動があったとき。

(2) 使用者が氏名及び住所を変更したとき。

2 前項の届出に関し必要な事項は、下水道条例の例による。

(使用料)

第11条 使用者は、排水処理施設の維持管理に必要な限度において、市長が定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の算定、徴収方法その他使用料の徴収に関し必要な事項は、中央市下水道使用料条例(平成18年中央市条例第148号)の例による。この場合において、同条例第3条第1号中「中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号)及び甲府市水道事業給水条例(平成9年甲府市条例第67号)」とあるのは「中央市簡易水道給水条例(平成18年中央市条例第164号)」と、同条例第6条第2号中「中央市上水道給水条例及び甲府市水道事業給水条例」とあるのは「中央市簡易水道給水条例」と読み替えるものとする。

(平24条例23・一部改正)

(立入検査)

第12条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めたときは、使用者又は所有者の占用する土地又は建物等に職員をして立ち入らせ、排水設備等の調査又は検査(以下「調査等」という。)をさせることができる。

2 前項の規定により調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24条例23・旧第15条繰上)

(改修その他の措置)

第13条 市長は、承認を受けないで排水設備の新設等をした者、雨水を排水処理施設に流入させている者及び前条の規定による調査等で不備事項を指摘された者に対し、期限を付して、その改修又は撤去を命ずることができる。

2 前項の改修又は撤去に要する費用は、改修又は撤去を命じられた者の負担とする。

(平24条例23・旧第16条繰上)

(管理)

第14条 農業集落排水処理施設は、市が管理する。

(平18条例197・全改、平24条例23・旧第17条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例23・旧第18条繰上)

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者

(2) 第12条第1項の規定による調査等を正当な理由がなく拒み、又は妨げた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

(平24条例23・旧第19条繰上・一部改正)

(使用料を免れた者に対する過料)

第17条 偽りその他不正の行為により第11条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例23・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年豊富村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第197号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による中央市農業集落排水処理施設条例の改正規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平21条例20・一部改正)

施設の名称

施設の位置

排水処理区域

中尾宇山地区農業集落排水処理施設

中央市木原1504番地2

中尾・宇山地区

浅利川東部地区農業集落排水処理施設

中央市大鳥居4370番地1

関原・向井木原・中木原・久保(浅利川左岸を除く。)の地区

浅利川西部地区農業集落排水処理施設

中央市大鳥居2991番地2

上手・水上・中村・川東・山宮・久保(浅利川右岸を除く。)の地区

浅利地区農業集落排水処理施設

浅利地区第2農業集落排水処理施設

中央市浅利192番地

浅利地区

高部地区農業集落排水処理施設

中央市高部153番地1

角川・高部・新道・神明地区

中央市農業集落排水処理施設条例

平成18年2月20日 条例第135号

(平成25年4月1日施行)