景観法に基づく行為の届出等について

景観法に基づく行為の届出

 中央市の豊かな自然景観、田園景観、地域固有の景観を維持・保全し、これらと都市的景観が調和する良好な景観形成を図っていくために、個々の土地や建築物等に関する行為に一定のルールを設け、調和と整序感のある景観へとコントロールしていく必要があります。

 このため、市域を4つの「景観形成地域」に区分し、地域ごとの特性に応じた建築や開発等を行う際に守るべき事項(届出対象行為と景観形成基準)を定めています。

 市内において、一定規模の建築物・工作物の築造、開発等の行為を行う場合は、着手30日前までに届出を行い、当該地の景観形成基準に適合しているか審査が必要となります。

 また、大規模な行為(注釈)を行う際には、届出前に市と事前協議を行う必要があります。

 注釈)大規模な行為とは、「建築物でその高さが13メートル又は床面積1,000平方メートルを超えるもの、工作物でその高さが20メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの」をいいます。

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