ペダル付原動機付自転車について

ペダル付原動機自転車等の軽自動車税(種別割)の課税について

道路交通法の改正(令和6年5月24日公布)により、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付原動機付自転車等)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車の運転に該当することが明確化され、公布後6カ月以内に施行されます。

ペダル付原動機付自転車等については軽自動車税(種別割)の課税対象となります。標識(ナンバープレート)の交付を受けていない所有者の方は、軽自動税(種別割)の申告を行うとともに、標識(ナンバープレート)の交付を受け、車両に取り付けるようお手続きをお願いいたします。
 

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

道路交通法上「自転車」として扱われる電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、ペダル付原動機付自転車と同じように電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動せず、ペダルを漕がなければ走行することができません。電動アシスト自転車は自転車を漕ぐ力を電動でアシストするよう設計されているため、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能となるペダル付原動機付自転車と異なります。

ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行することができるもの、また、電動アシスト自転車の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」に該当します。

このため、走行には一般原動機付自転車等を運転することができる免許が必要となり、ヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、標識(ナンバープレート)を取り付けていること等の条件を満たす必要があります。

ペダル付原動機付自転車等に関するリーフレット

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