ご不幸に伴う国民年金の手続き

概要・内容

年金を受給されている方や国民年金に加入している方が亡くなった場合、手続きが必要となる場合があります。

 

年金受給者が死亡したとき(未支給年金)

年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。

詳しくは未支給年をご覧ください。

 

国民年金第1号被保険者が死亡したとき(遺族基礎年金)

国民年金被保険者が死亡したとき、遺族基礎年金の受給の条件を満たしていれば、遺族の方が遺族基礎年金を受給することができます。
遺族基礎年金を受給できる遺族とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満の子)がいる配偶者、または、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満の子)です。

詳しくは遺族基礎年をご覧ください。

 

第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)

老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間の合計が10年以上)のある夫が老齢基礎年金や障がい基礎年金などを受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によっては受けられない場合があります。

詳しくは寡婦年金をご覧ください。

 

国民年金加入期間があり、年金を受給していない人が死亡したとき(死亡一時金)

3年以上国民年金保険料を納付し年金を受給せずに死亡した人の遺族が受給できる一時金です。
ただし、遺族基礎年金を受給することができる場合は、死亡一時金を受給できません。
また、寡婦年金との併給はできませんので、死亡一時金または寡婦年金のどちらかを選択することができます。

詳しくは死亡一時をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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